外国人雇用に関連する内容(雇用に関する手続き)

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今回は、新しく外国人を雇用したい場合において、出入国在留管理局に対してどのような手続が必要なのかという点について、ご説明いたします。

 

→以下の(1)~(3)の手続きが必要となります。

(1)国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査がスムーズになります。

 

(2)国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を雇用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。

 

(3)既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要ですが、別途、外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)。

なお、採用後の業務内容が、その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かの確認方法については「就労資格証明書」について書いた記事(2021年1月8日)をご覧ください。

★契約機関に関する届出:

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

★活動機関に関する届出:

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

 

(4)加えて、外国人を雇用した場合、事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。