外国人雇用に関連する内容(就労資格証明書)

本ブログをご覧いただきありがとうございます。

今回は、就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採用する際に、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかはどうやって確認すればよいのかという点について、ご説明いたします。 

 

→外国人の方が住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができますので、参考にしてください。

★就労資格証明書交付申請:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

なお、「就労資格証明書」の交付申請を行っていなかったことにより、次回の在留期間更新許可申請の際に、大変な事態に発展したケースを多く見てきましたので、私個人としては行っておくことをお勧めいたします。