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今回は、外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続きがあるのかという点について、ご説明いたします。
→外国人の雇用を終了した場合には、事業者は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。ただし、就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習を除く。)を有する外国人が対象です。
★中長期在留者の受入れに関する届出:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html