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今回は、申請人を受け入れようとする機関の職員が、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行うことができるのかという点について、ご説明いたします。
(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、 申請人を受け入れようとする機関の職員が「代理人」として申請を行うことが可能です。ここにいう「在留資格認定証明書」とは、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
つまり、外国人が「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で我が国に上陸しようとする場合の「在留資格認定証明書交付申請」においては、申請人を受け入れようとする機関の職員が「代理人」として申請を行うことが可能です。
(2)一方で、「在留資格変更許可申請」の場合は、申請人を雇用する機関の職員が、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
つまり、申請人が日本にいる以上は、原則通り、本人の出頭義務(入管法第六十一条の九の三)が課せられますが、申請人を雇用する機関の職員が、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限っては、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
なお、申請人を雇用する機関の職員が、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けるための承認手続については、以下のリンクを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00248.html