外国人雇用に関連する内容(付与される在留期間)

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今回は、在留期間には3月・1年・3年・5年とありますが、この期間の付与はどのような基準で決定されるのかという点について、ご説明いたします。

 

→端的に言いますと、就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されることになります。