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今回は、外国人を雇用するに当たって、雇用主が気を付けるべき点についてご説明いたします。
→必ず在留カードを確認していただき、以下の(1)~(4)の確認を行ってください。
(1)在留カード等(パスポートに貼付された指定書を含みます)によって、外国人の方の在留資格や、在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
(2)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格をお持ちの方は、入管法上、就労(職種)に制限はありません。
(3)就労資格(※)をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば、就労が可能です。
※【就労資格】とは、以下の在留資格のことをいいます。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
(4)「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労することができます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。
※資格外活動許可は、通常は次のような制限のある許可となります。
①原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。
この際、どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。なお、「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
②風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。
③「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に限られます。つまり、学校を卒業した場合には、たとえ「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格への変更申請中であっても、原則として、「資格外活動許可」の範囲内で就労することは認められません。