外国人雇用に関連する内容(停止条件付き雇用契約)

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今回は、現在就労資格を有していない外国人を採用する場合、どのような雇用契約書を作成して提出すればよいのかという点について、ご説明いたします。

 

→就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を締結し、当該雇用契約書を作成して提出いたします。具体的には、雇用契約書の中に、以下の文言を記載していただくことになります。

【停止条件:本契約は日本国政府により「技術・人文知識・国際業務※」の在留資格を許可されない場合には発効しないものとする。】※「技術・人文知識・国際業務」はあくまで例示のため、当てはまる在留資格に変更してください。