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今回は、雇用予定者との間で雇用契約書が作成されていない段階においては、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行うことはできないのかという点についてご説明いたします。
→雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありません。この場合、申請に当たっては、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(以下「労働条件通知書」といいます。)の提出が必要となります。
なお、労働条件のうち以下の5項目については、労働条件通知書に記載する方法により明示しなければなりません(労働基準法第15条)。
【労働条件通知書の交付による明示事項】
①労働契約の期間
②就業の場所・従事する業務の内容
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
一方で、労働条件のうち以下の項目については、口頭の明示でも構いません(労働基準法第15条)。
【口頭の明示でもよい事項】
①昇給に関する事項
②退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
③臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
④労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
⑤安全衛生に関する事項
⑥職業訓練に関する事項
⑦災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑧表彰、制裁に関する事項
⑨休職に関する事項