本ブログをご覧いただきありがとうございます。 今回は、外国人を雇用する際の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必要があるのかという点についてご説明いたします。
→結論からいいますと、「雇用理由書」は法令で提出を求められている書類ではありません。
しかし、出入国在留管理局の審査過程において、従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断された場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の追加提出を求められることがあります。
そのため、行政書士等の専門職が申請書類を作成するケースでは、出入国在留管理局から追加提出を求められる前に、「雇用理由書」等の任意形式の文書を提出することが大半を占めるといえます。
これにより、出入国在留管理局による審査が円滑に実施されることにつながりますので、私個人としては、「雇用理由書」等の書類は積極的に提出されることを強くお勧めいたします。