【出入国在留管理庁】入国前結核スクリーニングの実施について

出入国在留管理庁が一般に周知させることを目的として作成した書面について、入国前結核スクリーニングに関する説明の材料として転載します(著作権法第32条2項)。

 

https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html

 

【申請時のポイント】

※「結核非発病証明書」は、日本国政府が指定する国外の医療機関(指定健診医療機関)が発行するものであり、有効期間は原則として、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日です。

 

※在留資格認定証明書交付申請時に提出する「結核非発病証明書」は、写し(スキャンデータを含む)で差し支えありません。

 

※「結核非発病証明書」を提出した上で、在留資格認定証明書の交付を受けた方については、査証申請時の「結核非発病証明書」の提出は不要です。

 

※在留資格認定証明書交付申請を提出義務付けの期日前に行い、「結核非発病証明書」を提出せず在留資格認定証明書の交付を受け、査証申請日が提出義務付けの期日以降となった場合は、査証申請時に「結核非発病証明書」を提出する必要はありません。